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事業的規模の判定

カテゴリ: 不動産投資
不動産所得は、その不動産貸付の事業的規模によって、
所得金額の計算上の取扱が異なってきます。

不動産の貸付が事業的規模でおこなわれているかどうかの判定は、
原則として社会通念上事業と称するにいたる程度の規模で
おこなわれているかどうかを実質的に判断することによりおこないます。
ただし、建物の貸付については、次のいずれかの基準に当てはまるのであれば
事業としておこなわれているものとして取り扱われます。

●貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上である
●独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上である

事業的規模である場合とそれ以外の場合、
所得金額の計算のおもな相違点は、次のようなものがあります。

■賃貸用固定資産の取り壊し、除却などの資産の損失について、
事業的規模の場合その全額を必要経費に算入することができるが、
それ以外の場合はその年分の資産損失を差し引く前の
不動産所得の金額を限度として必要経費に算入される。

■賃料等の回収不能による貸倒損失について、事業的規模の場合
回収不能となった年分の必要経費に算入するが、
それ以外の場合は収入に計上した年分までさかのぼって、
その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す。

■青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除について、
事業的規模の場合は適用があるが、それ以外の場合は適用なし。

■青色申告特別控除について、事業的規模の場合は一定の要件のもと
最高65万円の控除ができるがそれ以外の場合は最高10万円の控除。

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