青色申告について
カテゴリ: 不動産投資
不動産所得がある人の場合、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいた正しい申告をする人については
所得金額の計算など有利な取扱が受けられる
青色申告の制度を利用することができます。
青色申告をおこないたい場合、その申告をする年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
新規開業をおこなった場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、
業務を開始した費から2ヶ月以内に提出をしなくてはなりません。
青色申告の記帳は、貸借対照表と損益計算書を作成することが
できるような正規の簿記によることが原則となっていますが、
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を付けて
簡易な記帳をするだけでもよいとみとめられています。
これらの帳簿及び書類は原則として7年間保存しなくてはなりません。
(書類によっては5年間保存のものもあります。)
青色申告には、次のような得点があります。
(不動産所得についてです。)
◇青色申告特別控除
不動産所得にかかる取引を関の簿記の原則、つまり複式簿記によって記帳し、
その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、
これを確定申告期限内に提出している場合には、原則として
これらの所得を通じて最高65万円を控除できる。
◇青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にする配偶者・その他の親族のうち15歳以上で、
事業にもっぱら専従しているものに支払った給与は事前に提出された
届出書に記載された金額の範囲内で対価として適正な金額であれば
必要経費に算入することができる。
