減価償却について
カテゴリ: 不動産投資
建物などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減少すると考えられます。このような資産を減価償却資産と呼びますが、
土地や骨董品など時の経過により価値が減少しない資産は減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得時に要した金額は取得したときに全額必要経費とするのではなく、
その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていかなければなりません。
この使用可能期間に当たるものを「法定耐用年数」と呼び、
財務省令の別表に定められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得価額を一定の方法によって各年分の
必要経費として配分していく手続きのことです。
ただし、使用可能期間が1年未満のものと取得価額が10万円未満のものは、
その取得に要した金額の全額を使用を始めた年分の必要経費とすることができます。
建物の減価償却には一般に「定額法」と「定率法」という方法があります。
それぞれの計算方法・特徴は、以下のようになります。
◎定額法
取得価額×定額法の償却率
◆償却費の額が原則として毎年同額となる。
◎定率法未償却残高×定率法の償却率
ただし、上記の金額が償却補償額に満たなくなった年分以後は次の算式による。
改定取得価額×改定償却率
※償却補償額:取得価額×保証率(棟外資産の耐用年数に応じた)
※改定取得価額:未償却残高×定率法の償却率が初めて償却補償額に
満たないこととなる年の期首未償却残高
※改定償却率:改定償却価額に対しその償却費の額がその後同一となるように
当該資産の耐用年数に応じた償却率
◆初めの年ほど償却費の額が多くなり、年とともに減少する
ただし、定率法の償却率により計算した償却額が償却補償額に
満たなくなった年分以降は、毎年同額となる
資産を年の途中で取得した場合、使用した月数分の金額が減価償却費となります。
