はじめに
カテゴリ: 不動産投資
ビルオーナーの人は月々にどれだけの賃料収入があって、またどれだけの経費がかかっているのかを記録する必要があります。
土地や建物などの貸付や、地上権など不動産の上に存する権利の設定と
貸付によって得ることのできる所得は、不動産所得と呼ばれます。
(事業所得・譲渡所得に該当するものは除かれます。)
個人事業主の場合1月1日から12月31日の期間、
事業者であれば税務署にとどけでている1年間の期間の
不動産所得を税務署に申告しなくてはなりません。
不動産所得とは、総収入金額から必要経費を控除した金額となります。
(\"所得\"は総収入から経費を控除したものなので、賃貸収入では有りません。)
●総収入金額
・賃貸収入
・名義書換料、承諾料、更新料・頭金などの名目で受領するもの
・敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代、掃除代
●必要経費
※必要経費として賃料収入から控除することのできるものは、
不動産収入を得るための直接的な費用のうち、家事上の経費と明確に区分できるもので、
主なものとしては貸付をおこなっている資産にかかる次のものが挙げられます。
・固定資産税
・損害保険料
・借入金利子
・減価償却費
・物件管理費(修繕費や、物件にかかる水道光熱費など)
これらの金額を、申告する期間内にどれだけかかったかを確定して申告をおこないます。
賃料収入と必要経費を認識することは、キャッシュフローの形成にもつながります。
すべて税理士にお任せする、というかたもいるかもしれませんが、自分で認識することも必要です。
